法人が事業活動を行う上で支払う税金には様々な種類があります。それぞれの税金の特徴や納付期限について解説します。
このページの目次
法人税
法人税は、法人の所得に対して課される税金です。法人の所得は、収益から必要経費を差し引いた金額を基に計算されます。
納付時期
事業年度終了後、2ヶ月以内に申告・納付が必要です。
例:3月決算の場合、5月末までに納付。
地方法人税
地方法人税は、法人税と併せて申告・納付される税金で、地方自治体の財源となります。
納付時期
法人税と同様に、事業年度終了後2ヶ月以内に申告・納付。
法人事業税
法人事業税は、法人の事業所得に対して課される税金で、都道府県に納めるものです。事業の種類や規模によって税率が異なります。
納付時期
事業年度終了後、2ヶ月以内に申告・納付。
例:3月決算の場合、5月末までに納付。
法人住民税
法人住民税は、法人が所在する地方自治体に納める税金です。法人住民税はさらに都道府県税と市町村税に分かれます。
納付時期
事業年度終了後、2ヶ月以内に申告・納付。
例:3月決算の場合、5月末までに納付。
消費税
消費税は、法人が商品やサービスを提供する際に消費者から受け取る税金です。最終的に消費者が負担する税金ですが、法人はこれを申告・納付します。
納付時期
年度末から2ヶ月以内に申告・納付(年1回の申告)。
例:12月決算の場合、翌年2月末までに納付。
源泉所得税
源泉所得税は、法人が従業員に給与や賞与を支払う際に、所得税を天引きして国に納付するものです。給与支払者が毎月天引きし、納税者に代わって支払います。
納付時期
原則として給与を支払った月の翌月10日までに納付。
例:6月の給与については、7月10日までに納付。
納期の特例
源泉所得税には「納期の特例」と呼ばれる制度があり、一定の要件を満たす中小企業や法人は、半年に一度まとめて支払うことが認められています。
納付時期
1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を翌年1月20日までに納付。
まとめ
法人が支払う主な税金には、法人税、地方法人税、法人事業税、法人住民税(都道府県税と市町村税)、消費税、源泉所得税があります。納付時期は事業年度終了後2ヶ月以内が一般的であり、源泉所得税は毎月の給与支払い後翌月10日までに納付が必要です。
ただし、「納期の特例」を利用すれば、源泉所得税を半年ごとにまとめて納付することが可能です。